お問い合わせ

Visa / Residence Status

Visa手続き

複雑な在留資格の手続きを
専門家が確実に代行

外国人の方が日本で適法に就労・生活するためには、目的に合った在留資格が必要です。 せきぐち事務所では、申請取次行政書士として入管への申請を代理で行います。

新規

在留資格取得許可申請・在留資格認定証明書交付申請

更新・変更

在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請

その他

資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請

対応する主な在留資格

対応する主な在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 高度専門職
  • 家族滞在

外国人を雇用する事業主の方へ

就労Visaの手続きに加え、社会保険・労務管理のご支援も合わせてご提供できます。 行政書士・社労士のワンストップサービスをご活用ください。

在留資格の確認・管理

雇用する外国人の在留資格が就労可能なものかどうかの確認と、 更新時期の管理をサポートします。

労務・社会保険の手続き

外国人を雇用した際の社会保険加入・雇用保険手続きも あわせてサポートします(社労士業務)。

雇用契約書の作成

外国人労働者向けの雇用契約書・労働条件通知書の 作成をサポートします。

Visa手続きについて

海外の現地支社とのパイプ役として、海外取引業務の窓口として、または通訳者・翻訳者として、エンジニアとして、優秀な外国人を雇い入れる際には、Visaの申請手続きが必要となります。海外にいる外国人を採用して日本に呼び寄せたり、日本にいる留学生を採用したりと、外国人の雇用にはさまざまなシチュエーションが考えられます。

シチュエーションの違いや、入社後に予定する職種の違いによって、取得するVisaの種類が異なり、入国管理局に対する必要な手続きや提出書類が変わります。Visaの申請自体は外国人本人や受け入れ先の会社が代理人となってすることもできますが、不許可となってしまうと、準備して当てにしていた外国人を雇えなくなってしまう可能性があります。知識と経験のある専門家が対応した方が適切かつスムーズで、許可になる可能性が上がります。ぜひ当事務所にお任せください。

主なVisa手続きの種類

法務省のホームページには多くの申請手続きが記載されていますが、主なものは以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 在留資格取得許可申請 資格外活動許可申請 就労資格証明書交付申請

手続きの具体的な流れ

よくある事例ごとに、必要な要件・書類・手続きの流れをご紹介します。

Case 1:海外在住の外国人を日本に呼び寄せて採用する(在留資格認定証明書交付申請)
事例
日本のソフトウェア開発会社I社が、今まで外注で仕事を依頼していたインド在住のインド人Aさん(ITの大学卒業)を正社員として日本に迎えることにしました。AさんにはBさん(妻)がいて、日本で一緒に暮らす予定です。Aさんの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」(技術部分)に該当します。

Visa取得の主な基準(技術・人文知識・国際業務)

  • ①従事する業務に必要な技術・知識を習得していること(大学卒業/日本の専門学校修了/10年以上の実務経験のいずれか)
  • ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

手続きの流れ

1
申請書類の用意と作成
要件確認後、必要書類を揃え申請書を作成します。
2
管轄の入国管理局に提出
I社の所在地を管轄する入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出します。
3
在留資格認定証明書の受取・送付
問題がなければ1〜2ヶ月ほどで書留郵便で「在留資格認定証明書」が届きます。これをインドのAさん夫妻に送ります。なお、証明書に記載の在留期間は、初回は1年になることが多いです。
4
本国の日本大使館・(総)領事館でVisaの発給を受ける
AさんはVisa発給に必要な書類(①旅券②Visa申請書③写真④在留資格認定証明書の原本および写し)を持参して手続きします。通常5営業日以内で発給されます。なお、在留資格認定証明書があっても必ずVisaが発給されるとは限りません。
5
入国
在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。3ヶ月以内に上陸申請が必要です。成田・羽田・中部・関西国際空港から入国すれば、入国時に在留カードが発給されます。
6
住民登録
在留カードが発給された場合、2週間以内に在留カードとパスポートを持参して居住する市区町村の役所で住民登録を行います。

必要な申請書類

Aさん(技術・人文知識・国際業務)

  • パスポート(写し)
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請用写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
  • I社の前年分の源泉徴収票等法定調書合計表(写し)
  • 労働条件通知書
  • Aさんの履歴書
  • 大学等の卒業証明書
  • I社の登記事項証明書
  • I社の事業内容を明らかにする会社案内
  • I社の直近年度の決算書(写し)

Bさん(家族滞在)

  • パスポート(写し)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)
  • 申請用写真(縦4cm×横3cm)
  • AさんとBさんの結婚証明書(写し)

※Aさんと同時入国のため、在留カード・在職証明書・課税証明書等は不要

※外国語で記載されている書類には翻訳の添付が必要です。※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。

当事務所のサポート内容(STEP1〜4を代行)

  • 申請書・申請理由書の作成
  • 添付資料の確認・アドバイス
  • 添付資料の翻訳(英語の場合のみ・他言語はオプション)
  • 入国管理局への申請書類提出代行
  • 入国管理局からの追加資料提出対応
  • 不許可時の対応(不許可理由の確認と再申請)
Case 2:日本在住の留学生を採用する(在留資格変更許可申請)
事例
日本の貿易会社M社が、英語・日本語・マレー語を話すことのできる日本の大学4年生(法律学専攻・卒業見込み)のCさんを正社員として採用することにしました。入社後はマレーシアの資材会社との文書翻訳や法律文書の作成を予定しています。CさんはMさんの「留学」Visaのままでは働けないため、「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。

Visa変更の主な基準(技術・人文知識・国際業務)

  • ①従事する業務に必要な知識を習得していること(大学卒業/日本の専門学校修了/10年以上の実務経験のいずれか)
  • ②「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」の場合、翻訳・通訳・語学指導・海外取引業務等であり、実務経験が3年以上あること(ただし大卒で翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要)
  • ③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

手続きの流れ

1
申請書類の用意と作成
要件確認後、必要書類を揃え申請書を作成します。
2
管轄の入国管理局に提出
M社の所在地を管轄する入国管理局に「在留資格変更許可申請」を提出します(東京入国管理局は2階Bカウンター)。申請時にはCさんのパスポートと在留カードをお預かりします。
3
許可通知の受取・新在留カードの取得
問題がなければ1〜2ヶ月ほどで許可通知のハガキが届きます。ハガキ・パスポート・在留カード・収入印紙代を持参して入国管理局の許可カウンターで「技術・人文知識・国際業務」の新しい在留カードを受け取ります。

必要な申請書類(Cさん)

  • パスポートおよび在留カード(提示)
  • 在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)
  • 申請用写真(縦4cm×横3cm)
  • M社の前年分の源泉徴収票等法定調書合計表(写し)
  • 労働条件通知書
  • Cさんの履歴書
  • 大学等の卒業(見込)証明書
  • M社の登記事項証明書
  • M社の事業内容を明らかにする会社案内
  • M社の直近年度の決算書(写し)

※外国語で記載されている書類には翻訳の添付が必要です。※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。

当事務所のサポート内容(STEP1〜3を代行)

  • 申請書・申請理由書の作成
  • 添付資料の確認・アドバイス
  • 添付資料の翻訳(英語の場合のみ・他言語はオプション)
  • 入国管理局への申請書類提出代行
  • 入国管理局からの追加資料提出対応
  • 不許可時の対応(不許可理由の確認と再申請)
Case 3:就労Visaの在留期間を更新する(在留期間更新許可申請)
事例
Case 2で採用されたM社のCさんは「技術・人文知識・国際業務」で入社して1年が経ちます。Cさんは引き続き日本に滞在してM社で同じ職務内容で働く予定です。現在の在留資格で同じ活動を継続する場合は、在留期間を更新する手続きが必要です。
在留期間の確認と申請タイミングについて
在留カードに記載された在留資格の有効期限を確認してください。何もせずにこの期間を超えて在留すると不法滞在となり、強制退去の対象となります。更新申請は期限満了の3ヶ月前から満了日までの間に行う必要があります。
なお、期限前に申請して許可が下りた場合も、新しい在留期間の初日はもともとの満了日の翌日になります。早めに申請しても不利にはなりません。
(例)満了日が4月1日の場合、2月1日に申請して3月1日に3年の許可が下りても、新在留期間は4月2日〜3年後の4月1日となります。

手続きの流れ

1
申請書類の用意と作成
有効期限の確認後、必要書類を揃え申請書を作成します。
2
管轄の入国管理局に提出
M社の所在地を管轄する入国管理局に「在留期間更新許可申請」を提出します(東京入国管理局は2階Bカウンター)。申請時にはCさんのパスポートと在留カードをお預かりします。
3
許可通知の受取・新在留カードの取得
問題がなければ2〜3週間ほどで許可通知のハガキが届きます(転職等がある場合はさらに時間がかかることがあります)。ハガキ・パスポート・在留カード・収入印紙代を持参して入国管理局の許可カウンターで新しい在留カードを受け取ります。

必要な申請書類(Cさん)

  • パスポートおよび在留カード(提示)
  • 在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務)
  • 申請用写真(縦4cm×横3cm)
  • M社の前年分の源泉徴収票等法定調書合計表(写し)
  • Cさんの住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)
  • 職務内容に変更があった場合:新たな業務内容の詳細説明書(会社作成)

※転職または職務内容の変更があった場合は、追加で添付しなければならない資料が多くなります。※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。

当事務所のサポート内容(STEP1〜3を代行)

  • 申請書の作成(転職・職務変更がある場合は申請理由書も作成)
  • 添付資料の確認・アドバイス
  • 添付資料の翻訳(英語の場合のみ・他言語はオプション)
  • 入国管理局への申請書類提出代行
  • 入国管理局からの追加資料提出対応
  • 不許可時の対応(不許可理由の確認と再申請)

在留資格認定証明書(COE)とは?

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する場合に、事前に入国管理局に申請して、上陸の要件を審査し条件に合致していることの証明書を取得することができます。この証明書を「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility=COE)」と言います。

COEなしの入国方法

その国の日本国大使館・(総)領事館で直接Visa発給の申請をする方法。審査に時間がかかります。

COEを使った入国方法(一般的)

日本の滞在先の家族や機関(就職先など)が事前にCOEを申請して発給を受け、外国人がそれを大使館に持参してVisa申請をする方法。上陸条件の法務大臣の事前審査が終わっているためVisa発給審査が迅速に行われます。

COEのメリット
COEを持参して入国する外国人は、入国審査官から上陸条件に適合する者として取り扱われるため、空港での入国審査も簡易・迅速に行われます。就労その他中長期(3ヶ月以上)の滞在を目的として日本に入国する場合は、COEを事前に取得する方法が一般的です。

Contact

Visa・在留資格のご相談はこちらから

「どの在留資格が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。