Visa / Residence Status
外国人の方が日本で適法に就労・生活するためには、目的に合った在留資格が必要です。 せきぐち事務所では、申請取次行政書士として入管への申請を代理で行います。
在留資格取得許可申請・在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請
資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請
就労Visaの手続きに加え、社会保険・労務管理のご支援も合わせてご提供できます。 行政書士・社労士のワンストップサービスをご活用ください。
雇用する外国人の在留資格が就労可能なものかどうかの確認と、 更新時期の管理をサポートします。
外国人を雇用した際の社会保険加入・雇用保険手続きも あわせてサポートします(社労士業務)。
外国人労働者向けの雇用契約書・労働条件通知書の 作成をサポートします。
海外の現地支社とのパイプ役として、海外取引業務の窓口として、または通訳者・翻訳者として、エンジニアとして、優秀な外国人を雇い入れる際には、Visaの申請手続きが必要となります。海外にいる外国人を採用して日本に呼び寄せたり、日本にいる留学生を採用したりと、外国人の雇用にはさまざまなシチュエーションが考えられます。
シチュエーションの違いや、入社後に予定する職種の違いによって、取得するVisaの種類が異なり、入国管理局に対する必要な手続きや提出書類が変わります。Visaの申請自体は外国人本人や受け入れ先の会社が代理人となってすることもできますが、不許可となってしまうと、準備して当てにしていた外国人を雇えなくなってしまう可能性があります。知識と経験のある専門家が対応した方が適切かつスムーズで、許可になる可能性が上がります。ぜひ当事務所にお任せください。
法務省のホームページには多くの申請手続きが記載されていますが、主なものは以下の通りです。
よくある事例ごとに、必要な要件・書類・手続きの流れをご紹介します。
Aさん(技術・人文知識・国際業務)
Bさん(家族滞在)
※Aさんと同時入国のため、在留カード・在職証明書・課税証明書等は不要
※外国語で記載されている書類には翻訳の添付が必要です。※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。
当事務所のサポート内容(STEP1〜4を代行)
※外国語で記載されている書類には翻訳の添付が必要です。※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。
当事務所のサポート内容(STEP1〜3を代行)
※転職または職務内容の変更があった場合は、追加で添付しなければならない資料が多くなります。※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。
当事務所のサポート内容(STEP1〜3を代行)
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する場合に、事前に入国管理局に申請して、上陸の要件を審査し条件に合致していることの証明書を取得することができます。この証明書を「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility=COE)」と言います。
その国の日本国大使館・(総)領事館で直接Visa発給の申請をする方法。審査に時間がかかります。
日本の滞在先の家族や機関(就職先など)が事前にCOEを申請して発給を受け、外国人がそれを大使館に持参してVisa申請をする方法。上陸条件の法務大臣の事前審査が終わっているためVisa発給審査が迅速に行われます。